血統猫は血統登録をすることで純血品種として認められます。
また、繁殖者は血統猫の出生に責任を持ち、自分の責任において登録申請を行います。
CFAでは、CFA登録証明書を保持する猫だけを血統猫として認定します。

郵送による血統登録の手順

  1. 初めて登録する人は、最初にキャッテリーネーム(猫舎号)を登録します。
  2. 繁殖するメス猫の所有者が自分の名前になっているか確認し、なっていなければ所有者変更を申請します。
  3. 生まれた子猫のリター登録(一胎仔登録)をします。(申請は繁殖者に限られています)
  4. 登録され返送されたブルースリップ(予備登録用紙)に繁殖者と新所有者がサインして、キャッテリーネーム、猫の名前など必要事項を記入して、CFA登録証明書の申請をします。

注意1
「繁殖不許可」欧米ではペット用の猫と繁殖用を区分することが常識のため、繁殖者が血統登録をするときに、リターピンナンバーを記入しないと繁殖不許可となり、その血統書を持った猫(メスまたはオス)から生まれた子猫はCFA登録が認められません。

注意2
新しく血統猫を輸入するとき、繁殖用とかキャットショーに出陳する目的の場合、その猫が「繁殖できる」ことをブリーダー(繁殖者)に確認しなければいけません。また、日本でも繁殖可能の確認が大切です。

注意3
リター登録のときに繁殖者が自分の所有猫として申請するとCFA登録ナンバーの証明書が与えられ、この猫を譲渡するときは、書面の裏にサインして名義変更をします。

注意4
日本のクラブやCFA以外の血統書で、CFA登録証明書を申請する場合は、一般に5代以上(猫種によって異なるが、この5代には本猫は含まれない)の証明が必要です。

注意5
クラブが登録を代行するときは為替両替、郵送費、事務経費を加えた額になります。各所属クラブにお問い合わせ下さい。

キャッテリーネーム

キャッテリーネームとは(猫舎号・戸籍の苗字に相当するものです)

●「キャッテリーネーム申請用紙(PDFファイル)」をダウンロードします。
●1ST CHOICE~4TH CHOICEまでの書き込み欄に、希望のネーム順に英字大文字で記入します。
●費用(金額はプライスリストを参照)を添えて申し込みをします。
●登録は英字の大文字で登録され、12文字以内です。
●猫舎号には人の名前や貴族の称号、猫種の名称などは認められません。
 (例・マリー、フランク、ジョンなど。プリンセス、マダム、アールなど、アビシニアンなど)
●CFAには10万件以上が登録されています。
 英文で思いつく名称、猫に関した名称は大抵が登録済みです。
 日本の地名や日本読みの猫舎号(花の名称など)が認められやすいようです。

CFA登録証明書による名義変更

繁殖者または所有者から子猫または猫を譲り受けて所有者の名義変更をするには、CFA登録証明書の裏面の上段に、繁殖者または元の所有者の自筆サイン、譲渡した年月日が必要です。

下段には、新しい所有者のサイン、住所を記入して、名義変更料(金額はプライスリストを参照)を添えてCFAに申請します。

一胎仔登録

Litter Registration・リッター登録書
水色のブルースリップ(料金未納/次のCertificate of Registration申請には所定の費用が必要)と、クリーム色のイエロースリップ(料金支払い済み)がある。

  1. 父猫と母猫がCFAに登録された猫であること。
  2. ブリーダー(繁殖者)によってのみ申請される。
  3. CFAリッター登録用紙(用紙※PDFファイル)に必要事項を記入して申請する。
  4. この申請で「繁殖不可」にチェックすると、それ以後の血統登録は認められない。
    これらの申請用紙にピンナンバー「各一胎仔登録ごとに記載されているPIN#(ピンナンバーと呼ばれる)」を書き込むことによって繁殖可になります。 反対に、その場所に「XXXまたは空白」の場合は繁殖不可になります)

注意:このピンナンバーは非常に大切なもので、通知されたピンナンバーの記入を忘れると、それ以後の繁殖ができなくなります。

Certificate of Registration・血統登録証明書
白い用紙にグリーンの文字で最少の必要事項が記載されている。
ブルースリップまたはイエロースリップに、猫名とオーナー名を記入して、ブリーダーまたは新しいオーナーが申請する。

注意:この「CFA Certificate of Registration」は繁殖やキャットショーの出陳に欠かせないもので、非常に大切なものです。

一胎仔登録書(blue slip)による所有者(オーナー)登録

繁殖者から子猫または猫が新しい所有者に譲渡される場合は、一般的に「一胎仔登録書」が添付されるか、ブリーダーが血統登録証明書を後から所有者に送付するのが普通です。

ブルースリップを渡された場合、新しい所有者は「一胎仔登録書」に、希望の猫名(ふたつまで)、所有者名、住所、を記入してCFA本部に費用(金額はプライスリストを参照)添えてCFA登録証明書(Certificate of Registration)の申請をします。

この書類には希望猫名記入欄にすでに繁殖者のキャッテリー名が記載されており、これに続けて、合計35文字までの名前を記入することができます。また、blue slipのほかに、繁殖者が登録料を前払いしたyellow slipの場合もあり、この場合は申請時に登録料を同封する必要はありません。

現在は一胎児登録からオーナー登録まで eCat Online Service でオンラインで行うことが可能です。

注意
希望する名前が以前に登録されていないことを繁殖者に確認してください。また、繁殖者には常識で簡単なことでも、初心者には不明な場合が多いので、必要事項を記入してあげること、登録手続きを済ませることまでお手伝いしてあげることが大切です。

ネコの名前のつけ方

■同じ猫舎(キャッテリー)からは同じ名前は認められません。
世界で1つだけのキャッテリーネーム、そのキャッテリーで1つだけの名前を持つことから、原則的に同じ姓名の猫は世界中で1匹だけです。

■一胎仔(同腹の子猫)は頭文字を統一すると、いつ生まれた子猫か分かりやすくなります。
生まれた日付の順番に、ABC順、または、あいうえお順に名前をつけると後々の混乱を防ぐことができます。

CFA血統図・Certified Pedigree

CFAの血統図はその猫のCFA登録ナンバーを明記して所定の金額を払えば、誰でもが収得できるオープンなものです。 3代祖〜6代祖まで。費用(金額はプライスリストを参照)を添えてお申し込み下さい。